
当社は社会保険に加入して約1年ですが、初めて退職者がでました。
退職後の資格を喪失するための手続きはどのようにすればいいでしょうか?
退職したり、死亡したとき、または厚生年金保険の被保険者が70歳になったときには、被保険者の資格を喪失します。
退職者の場合には、「被保険者資格喪失届」に健康保険被保険者証を添付して5日以内に事業所を管轄する社会保険事務所に提出しなければなりません。
労働保険・社会保険の加入に年齢制限はあるのですか?
労働保険・社会保険と年齢の関係は、簡単に示すと以下の通りです。
従業員が住所を変更した場合も手続きがいるのですか?
社会保険事務所へ次の届け出が必要になります。
「厚生年金保険被保険者住所変更届」を提出します。添付書類等は特にありません。なお、健康保険および雇用保険は住所変更の届出は必要ありません。国民年金の第3号被保険者である被扶養配偶者と同居している場合は、同時に「第3号被保険者住所変更届」も提出します。
また、年金受給者の場合は、別途「年金受給権者住所・支払機関変更届」の手続が必要となります。
給与額が大幅に変わると月額変更届が必要と聞きましたが、具体的に教えてください。
その都度、社会保険事務所へ届け出る必要があります。
通常の場合は、年1回の定時決定により標準報酬月額を決定しますが、大幅な昇給や降格などにより著しく報酬額が変わることがあります。このような場合に標準報酬月額を改定することを「随時改定」といい、この届出を「月額変更届」といいます。
なお、新しい標準報酬月額による保険料の適用は、固定的賃金の増減があった月から数えて4カ月目から、次の定時決定まで適用されます。
社会保険・雇用保険料の計算もしてもらえるのでしょうか?
もちろんです。社会保険・雇用保険の加入・喪失等の処理も代行いたしますので、給与計算時の保険料計算も適正な保険料で計算します。
給与締め日から給与支給日までの期間が短いのですが・・・
銀行の休業日が増えています。会社によっては賃金の支払日を変更した方が良い場合があります。従業員の皆様にもご理解して頂ける就業規則のご提案もさせて頂きます。
タイムカードを使用しているのですが、毎日の残業時間について30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?
結論から言うと、労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。例えば、17:27を18:00として給与の計算をすると、労働基準法に定める「賃金全額払いの原則」に反することとなります。
ただし、次のような取り扱いは認められています。
つまり、切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけということになります。
従業員を雇い入れたいのですが、利用できる助成金はありますか?
創業や異業種進出(以下、「新分野進出等」といいます。)を行い、新たに経営強化の基盤となる人材を 雇い入れる中小企業者を対象とする「中小企業基盤人材確保助成金」があります。
この助成金は、新分野進出等を行ってから一定期間内に、経営基盤の強化に資する労働者を新たに雇い入れる場合、その労働者の賃金の1年分に対し、 一定額を助成する制度です。
消費生活協同組合は、対象となりますか?
中小企業者の要件に該当しないため、対象とはなりません。
第3セクター方式により設立された会社は、対象となりますか?
会社の規模等が中小企業者の要件に該当すれば、対象になります。
合同会社(LLC)及び確認会社(新事業創出促進法により最低資本金規制の特例を受けた、資本金1円でも設立できる会社)は、対象となりますか?
会社の規模等が中小企業者の要件に該当すれば、対象になります。